福岡で相続・不動産のご相談なら【司法書士堤事務所】

初回相談無料

無料相談のご予約・
お問い合わせはこちら

平日 9:30〜18:00
土日 相談の上対応

相続のお悩み

相続のお悩み

相続手続きの基礎

相続手続きで押さえておくべき言葉

□被相続人・・・今回お亡くなりになった方

□相続人・・・被相続人から相続財産を取得する権利のある方

□相続分・・・被相続人から受け取る財産の相続人ごとの割合

 

相続人になる方

相続人になれる人は民法で定められており、それを法定相続人と言います。
そして、法定相続人はケースに応じて順序が定められています。

まず被相続人の配偶者(夫や妻)は常に相続人になります。

その他の相続人には優先順位があり、優先順位の上位の者がいると、下位の者は相続人にはなりません。
例えば、被相続人に配偶者と子供がいて、配偶者も子供も存命の場合、相続人になるのは、配偶者と子供で、被相続人の兄弟や親は相続人にはなりません。

 

□法定相続人の範囲と順位

配偶者 常に相続人
子供 第1順位
直系尊属(被相続人の親) 第2順位
兄弟姉妹 第3順位

 

また、相続分も法律で決まってます。

 

■配偶者と子供が相続人となる場合の法定相続分

配偶者  ・・・ 2分の1

子供    ・・・ 2分の1(全員で)

■配偶者と親が相続人となる場合の法定相続分

配偶者  ・・・ 3分の2

親     ・・・  3分の1(全員で)

■配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分

配偶者    ・・・ 4分の3

兄弟姉妹 ・・・ 4分の1(全員で)

■配偶者がいない場合 → 相続人となる順位のもので等分します。

以上が法律で決まっているルールです。

 

それでは、、、例えば、下の図の家族構成があったとして、相続人はわかりますか?

 

 

配偶者と子がいるので相続人は配偶者と子の二人。

親や兄弟は相続人になりません。

相続分は配偶者2分の1、子は4分の1ずつとなります。

 

相続されるものは?


相続によって亡くなった方から相続されるものは、プラスの遺産(たとえば、預金や不動産、株券など)に限らず、マイナスの遺産(住宅ローンなどの借金、未払いの税金)なども相続人に受け継がれます。

ですので、亡くなられた方のプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産の方があまりに多いような場合には、相続放棄を視野に入れていくことになるかと思います。
相続放棄とは→相続放棄について

 

 

相続のご相談は司法書士堤事務所まで。

春日・大野城・那珂川・筑紫野など福岡市内以外の地域にも対応しております。

 

カテゴリー