相続のお悩み
相続手続きの基礎
相続手続きで押さえておくべき言葉
□被相続人・・・今回お亡くなりになった方
□相続人・・・被相続人から相続財産を取得する権利のある方
□相続分・・・被相続人から受け取る財産の相続人ごとの割合
相続人になる方
相続人になれる人は民法で定められており、それを法定相続人と言います。
そして、法定相続人はケースに応じて順序が定められています。
まず被相続人の配偶者(夫や妻)は常に相続人になります。
その他の相続人には優先順位があり、優先順位の上位の者がいると、下位の者は相続人にはなりません。
例えば、被相続人に配偶者と子供がいて、配偶者も子供も存命の場合、相続人になるのは、配偶者と子供で、被相続人の兄弟や親は相続人にはなりません。
□法定相続人の範囲と順位
配偶者 | 常に相続人 |
子供 | 第1順位 |
直系尊属(被相続人の親) | 第2順位 |
兄弟姉妹 | 第3順位 |
また、相続分も法律で決まってます。
■配偶者と子供が相続人となる場合の法定相続分
配偶者 ・・・ 2分の1
子供 ・・・ 2分の1(全員で)
■配偶者と親が相続人となる場合の法定相続分
配偶者 ・・・ 3分の2
親 ・・・ 3分の1(全員で)
■配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分
配偶者 ・・・ 4分の3
兄弟姉妹 ・・・ 4分の1(全員で)
■配偶者がいない場合 → 相続人となる順位のもので等分します。
以上が法律で決まっているルールです。
それでは、、、例えば、下の図の家族構成があったとして、相続人はわかりますか?
配偶者と子がいるので相続人は配偶者と子の二人。
親や兄弟は相続人になりません。
相続分は配偶者2分の1、子は4分の1ずつとなります。
相続されるものは?
相続によって亡くなった方から相続されるものは、プラスの遺産(たとえば、預金や不動産、株券など)に限らず、マイナスの遺産(住宅ローンなどの借金、未払いの税金)なども相続人に受け継がれます。
ですので、亡くなられた方のプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産の方があまりに多いような場合には、相続放棄を視野に入れていくことになるかと思います。
相続放棄とは→相続放棄について
相続のご相談は司法書士堤事務所まで。
春日・大野城・那珂川・筑紫野など福岡市内以外の地域にも対応しております。