福岡で相続・不動産のご相談なら【司法書士堤事務所】

初回相談無料

無料相談のご予約・
お問い合わせはこちら

平日 9:30〜18:00
土日 相談の上対応

相続のお悩み

相続のお悩み

遺産を分けるには。。。

遺産分割の方法

相続人は法律で決まっており(法定相続人)、相続が開始すると、被相続人の財産はいったん、法律で決められた相続人間での共有財産となります。それでも不動産を相続人で共有していると管理や処分に不便であったりするので、相続人全員での話し合いの上財産を取得する人や割合などを決めていきます。

これを遺産分割協議といいます。

 

遺産分割協議をする際の注意点

□必ず相続人全員の合意でする必要があります。

全員での合意ができない場合、家庭裁判所での調停手続きや審判へと移っていき、分割ができず長期化してしまいます。

 

□遺産分割協議書を作成し、保管する。
その際、相続人は全員実印で押印し、それぞれ印鑑証明を添付します。

 

□「合意」が必要なので、相続人中に認知症など判断能力が乏しいものがいる場合は、法定後見人の申立が必要になる。

 

□相続人に未成年の方がいる場合は、法定代理人(親)が未成年者に代わって協議する。

ただし、法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人(その遺産分割協議についてのみ代理する者)の選任の申し立てをする必要があります。

 

□不動産について遺産分割協議する場合、その後、登記の名義変更をする
登記の名義変更が必要な理由はこちら→相続登記とは

 

遺産分割の方法【財産の分け方】には以下のような方法があります。

➀現物分割
「実家の土地、建物は長男に、その他不動産は次男に」といったように、遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割では、遺産の価値自体がバラバラであり各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払う(代償分割)などして調整することがあります。

 

②換価分割
遺産全部を一旦売却して現金に代えます。その後の現金を分割するという方法です。各相続人の法定相続分どおりに遺産を分割したい場合などにこの方法をとります。

 

③代償分割
遺産の現物を1人が相続する代わりに、その遺産を取得した相続人が、相続分に相当する現金を支払うという方法です。

 

 

相続のご相談は司法書士堤事務所まで。

春日・大野城・那珂川・筑紫野など福岡市内以外の地域にも対応しております。

カテゴリー