不動産のお悩み
そもそも不動産登記って何?
不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名等を公の帳簿(登記簿)に記載し、権利関係を明確にすることで、取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。
権利関係に変更が生じた場合、法務局に登記申請をすることで、登記簿が書き換えられ、第三者にも権利に変更があった旨を証明することができます。
私達司法書士は、権利に関する登記申請の手続きを代理しておこなっています。
不動産登記には、以下のような種類があります。
1.不動産の相続
土地・建物の所有者様が亡くなり、相続が発生した場合、相続を原因とした所有者の名義変更をする必要がでてきます。
この手続きを行わないと、不動産の売却や新たな担保提供ができなくなりスムーズな資産活用ができません。
またこの手続きを放置しておくと、いざ不動産を活用した場面において、相続人の数が増えている可能性がありその際の手続きに多くの費用と時間がかさみ場合によっては実質的に不可能になる危険性があります。
2.不動産の売買・贈与
土地や建物を購入した場合や親類等に譲り渡した場合、不動産所有者の名義変更をすることができます。
親戚間のお取り引きであったり、お子様に対する贈与であったり、不動産仲介会社様を介しない場合でも確実な登記申請を行うことができます。
3.抵当権抹消・設定
住宅ローンの完済した場合など、お住いの不動産に設定されている抵当権を抹消することができます。
完済した場合、金融機関から必要な書類が送られてはくるのですが、その手続きはお客様自身でやっていただくことが通例です。
ご自身で手続きする時間がない、手続きが分からない場合等、当職が代理して行えます。