相続のお悩み
遺留分
遺留分について
相続人が被相続人の相続財産から最低限相続することが認められる取り分のことです。
相続分のことでは?と勘違いしそうですが、最低限というのがキーワードで相続分とは別に保証されている取り分です。
例えば、被相続人が夫で妻と子がいる場合に、「自分の兄にすべて相続させる。」や「愛人にすべて譲る。」なんて内容の遺言があったとします。
この場合、遺言自体は当然に有効で、相続財産はすべて兄弟やその愛人がもらい受けることになってしまいます。
しかし、本来相続人であった残された妻や子は、全く相続することができないとなると困ってしまいます。
そこで、民法では、この場合でも妻と子に相続財産から取得できる取り分を決め、その取り分を兄弟や愛人から取り戻すことを定めています。
ここでいうある一定の相続人とは法定相続人のうち、
配偶者、子、被相続人の父母などです。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分割合
遺留分算定の基礎財産×総体的遺留分×法定相続分=遺留分割合
総体的遺留分は配偶者・子の場合2分の1、直系尊属のみが相続人の場合には3分の1です。
計算例
被相続人の相続人は妻が1人、子が1人
全財産を自分の兄弟にすべて相続させる旨の遺言を書いている
遺留分基礎となる相続財産が3000万円
この場合の遺留分の計算は、3000万円×2分の1=1500万円(総体的遺留分)
妻の遺留分 1500万円×2分の1(妻の法定相続分)=750万円
子の遺留分 1500万円×2分の1(子の法定相続分)=750万円
遺留分減殺請求権の時効
遺留分を侵害している人に遺留分の取り戻しを請求する事を遺留分減殺請求といいます。
遺留分はその権利は認められていますが、実際に請求する必要のある権利です。
しかし、遺留分減殺請求権には時効があり、遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過したときも時効消滅します。
お心当たりのある方は専門家に相談してみると良いかもしれません。
相続のご相談は司法書士堤事務所まで。
春日・大野城・那珂川・筑紫野など福岡市内以外の地域にも対応しております。