相続のお悩み
遺言書があると良いケース②お子様が多数いるケース
子どもが何人かいる場合、お子様によっては仲が良くなく、親の面倒を見てこなかった子、親に多額の借金をしていた子等、家族の数に応じて多様なものかと思います。
そうでなくとも長男に実家の不動産を継がせたい、他の子どもには預貯金等を渡したい等親御さんの思惑も様々です。
このケースで父が亡くなった場合、
相続人は妻と子ども達になります。父の思うように相続財産を分けるには、遺産分割協議(遺産を分けるには。。。へ)が必要となります。
分割の合意形成の上で、遺産の取り分に対して、不動産の所有に関して争いが起こる場合も珍しくありません。
その中で「遺言書」によって、不動産んを長男に、残りを妻と他の子どもになど、柔軟な指定をすることができ、そういった危険性を回避できます。
また、遺言者の今までの感謝や残された家族への想いを書き記すことで感情的にも残された家族を円満に導くことも可能です。これを付言事項といい法的効力はありませんが、遺言書の重要な効力でもあります。
遺留分の問題とも関わってきますので、作成の際には何を優先すべきかを明確に判断していく必要があります。
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