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相続のお悩み

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遺言とは

遺言ってどんなイメージをお持ちですか?

TVではある富豪の家に遺言書が見つかり、家族の中で争いが起こるような、、、争いの火種のようなイメージがあるかもしれません。

しかし、、、

専門家からみると遺言は争いにならない為のものだと思っています。

自分の死後、仲の良かった子どもたちの間で遺産に関して揉めだす、、、逆にいつまでたっても遺産の貰い手が決まらない、、、等

意外と多くの相続トラブルをこれまで見てきました。

被相続人の最後の意思を伝えるものそれが遺言であり、大切な家族に余計な軋轢を生まない最後の手段かもしれません。

それでは遺言にはどういったものがあるのでしょうか。

 

遺言書

 

遺言書とは、被相続人の最後の意思(財産の分配方法)を記した書面の事です。
『自分が亡くなってから、残された家族の間に争いが起きないように』と遺言書を残す方が年々、増えています。
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」・「公正証書遺言」の分類されており、それぞれ作成方法やその後の手続きが変わってきます。
法律上の要件を満たしていないと、遺言書が無効になってしまう事もありますので、遺言書作成の際は専門家に相談する事をオススメします。

 

「自筆証書遺言」


全文を自筆し、遺言内容、日付および氏名を書き、署名押印する遺言書のことをいいます。

費用もかからず、遺言書の作り直しも容易いですが、書いた本人で保管するため存在自体が分かりにくく、、遺言が発見されないまま手続きが進んでしまっているケースも見受けられます。また簡単に作成できるため偽造が疑われる事があります。
自筆証書遺言の効力を発生させるには、被相続人の死後、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。

 

「秘密証書遺言」


遺言書の「内容」を秘密にしたまま「存在」のみを証明してもらうのが秘密証書遺言です。

こちらを作成するには、証人2名と公証人の立ち合いが必要になります。
2人の証人の前に封書を提出し自己の遺言書であること、氏名・住所を申述し公証人がその証書を提出した日付のみを証人とともに証明します。

証人がおり、公証役場を介するため、遺言が発見されないまま手続きが進んでしまう危険性が少ないですが、こちらも家庭裁判所の検認が必要です。

 

「公正証書遺言」

 

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことをいいます。
2人の証人が立ち合い、遺言者が遺言書の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者および証人に読み聞かせます。そのうえで、遺言者と証人が筆記が正確であることを確認し、各自署名・押印し、公証人が以上の手順により作成したものである事を付記して署名・押印し公正証書遺言の完成となります。
遺言書の内容を秘密にする事ができませんが、「存在」・「内容」が証明されているため一番有効な手続きではあります。
公正証書遺言は家庭裁判所の検認は不要です。

 

証人に関して


証人には未成年者、推定相続人や公証人等の身内はなれません。専門家であり、守秘義務等の制約がある司法書士等の士業に依頼するのも一つの手です。

 

相続のご相談は司法書士堤事務所まで。

春日・大野城・那珂川・筑紫野など福岡市内以外の地域にも対応しております。

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